【最判平成14年6月11日】正当な補償(3)-土地収用法71条の合憲性

【事実】

Xらの所有する土地が電力会社(Y)の変電所建設予定地となり、起業者として事業認定を得たYは、本件土地の取得につきX らと協議したが不調に終わり、和歌山県収用委員会による収用裁決がされた。Xらは、この収用裁決を不服とし、Yを相手に、適正な補償等を求めて提訴。1審・2審ともXらの請求を棄却したため、Xらが上告。上告棄却。


【判旨】

「憲法29条3項にいう『正当な補償』とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではない・・・。」
「土地の収用に伴う補償は、収用によって土地所有者等が受ける損失に対してされるものである(土地収用法68条)ところ、収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであり、その時に補償金の額が具体的に決定される(同法48条1項)のであるから、補償金の額は、同裁決の時を基準にして算定されるべきである。その具体的方法として、同法71条は、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定することとしている。」
「事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までには、近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも上記の修正率と一致するとはいえない。しかしながら、上記の近傍類地の取引価格の変動は、一般的に当該事業による影響を受けたものであると考えられるところ、事業により近傍類地に付加されることとなった価値と同等の価値を収用地の所有者等が当然に享受し得る理由はないし、事業の影響により生ずる収用地そのものの価値の変動は、起業者に帰属し、又は起業者が負担すべきものである。また、土地が収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであるが、事業認定が告示されることにより、当該土地については、任意買収に応じない限り、起業者の申立てにより権利取得裁決がされて収用されることが確定するのであり、その後は、これが一般の取引の対象となることはないから、その取引価格が一般の土地と同様に変動するものとはいえない。そして、任意買収においては、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格を基準として契約が締結されることが予定されている・・・。」「なお、土地収用法は、事業認定の告示があった後は、権利取得裁決がされる前であっても、土地所有者等が起業者に対し補償金の支払を請求することができ、請求を受けた起業者は原則として2月以内に補償金の見積額を支払わなければならないものとしている・・・から、この制度を利用することにより、所有者が近傍において被収用地と見合う代替地を取得することは可能である。」
「これらのことにかんがみれば、土地収用法71条が補償金の額について前記のように規定したことには、十分な合理性があり、これにより、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を受けられる・・・。」


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【最判昭和48年10月18日】正当な補償(2)-建築制限付土地の収用

【事実】

Xらの所有する本件土地は、昭和23年の建設院告示により計画街路と決定され、昭和39年、鳥取県知事(Y)による土地細目の公告がされ、土地収用手続が開始された。起業者としてのYは、本件土地の所有権取得につきXらと協議したが不調に終わり、収用のために必要な手続を経た上で、県収用委員会に本件土地の補償について裁決申請をし、同委員会は、本件土地に係る損失補償額について裁決をした。Xらは、本件裁決につき補償額が近傍類地の売買価格に比べて低すぎるとして、Yを相手に不足分の支払いを求める訴えを提起。1審はXらの請求を一部認容したが、2審は請求棄却とする判断をしたため、Xらが上告。破棄差戻し。本件では、損失補償額の算定にあたり、本件土地が都市計画の計画街路として建築制限を受けているものとして評価すれば足りるのか、収用が予定されていることを考慮しないで評価すべきかが、争点とされた。


【判旨】

「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものというべく、土地収用法72条〔当時〕・・・は右のような趣旨を明らかにした規定と解すべきである。そして、右の理は、土地が都市計画事業のために収用される場合であっても、何ら、異なるものではなく、この場合、被収用地については、・・・建築制限が課せられているが、前記のような土地収用における損失補償の趣旨からすれば、被収用者に対し土地収用法72条によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、右のような建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう・・・。」


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【最大判昭和28年12月23日】正当な補償(1)-相当補償説

【事実】

戦後の農地改革に際し、自作農創設特別措置法では農地買収対価の最高価格について一定の基準によることを規定していた。Xは、所有する農地につき同法に基づく買収令書を交付されたが、買収対価が憲法29条3項の定める「正当な補償」より低い等として、国(Y)を相手に、買収対価の増額変更を求めて出訴した。1審・2審ともXの請求を棄却したため、Xが上告。上告棄却。


【判旨】

「憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない・・・。」


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【東京地判平成2年9月18日】不許可補償

【事実】

株式会社Xの代表者Aは、富士箱根伊豆国立公園の特別地域内に所在するX所有の土地に別荘を新築するため、静岡県知事に対して自然公園法17条3項に基づき工作物の新築許可申請を行ったが不許可とされ、その取消しを求める訴えも棄却されて確定した。そこで、Xは、環境庁長官に対し同法35条1項・2項に基づく損失補償請求をしたが認められず、国(Y)を相手に地価低落分の金額の支払いを求めて出訴。請求棄却。


【判旨】

「本件不許可処分による制限が特別の犠牲に当たるか否かは、本件土地を含む周辺一帯の地域の風致景観がどの程度保護すべきものであるか、また、本件建物が建築された場合に風致・景観にどのような影響を与えるか、さらに、本件不許可処分により本件土地を従前の用途に従って利用し、あるいは従前の状況から客観的に予想され得る用途に従って利用することが不可能ないし著しく困難となるか否か等の事情を総合勘案して判断すべきである。」
本件土地の「地域は、・・・すぐれた風景地であり、その風致景観を維持し保存する必要性は極めて高いというべきところ、もし本件申請が許可されれば、・・・現在の風致・景観は著しく毀損される・・・。また、同地域は、・・・特段の利用がされることなく原生林のまま放置され、現在に至るまで別荘等の居宅は全く存在しない地域であり、しかも、本件土地は、・・・これまで別荘用地として利用されていなかったことは勿論、客観的にみて別荘用地として利用されることが全く予想されていなかった・・・。」
「これらの事情を総合勘案すると、本件不許可処分による本件建物の建築の制限は、国立公園内におけるすぐれた風致・景観を保護するために必要かつ合理的な範囲内の制限として、社会生活上一般に受忍すべき財産権の内在的制約の範囲内にあり、これによって生ずる損失は、これを補償することを要しない・・・。」


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【最判平成17年11月1日】土地利限と損失補償-長期にわたる都市計画制限

【事実】

Xらの所有する土地・建物は、昭和13年に内務大臣がした都市計画決定に基づく都市計画道路の区域内にあり、長年にわたり都市計画法上の制限を受け続けてきた。Xらは、盛岡市(Y)を相手に、本件事業を60年以上放置してきたのは違法であるとして都市計画決定の取消し・国家賠償を求めるとともに、予備的に憲法29条3項に基づく補償を求めて出訴。1審・2審とも、取消しの訴えを却下し、国家賠償請求・損失補償請求をともに棄却する判断をしたため、Xらが上告。上告棄却。


【判旨】

「Xらが受けた上記〔建築制限〕の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、Xらは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできない・・・。」


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【最判昭和58年2月18日】危険物の状態責任-ガソリンタンクの移転

【事実】

Yは、国道の交差点付近でガソリンスタンドを経営していたが、国(X)が交差点に地下道を設置したため、スタンドの地下に埋設していたガソリン等の貯蔵タンクが地下道から水平距離10m以内に位置することとなり、消防法10条4項および危険物の規制に関する政令13条に違反することとなった(地下道建設前のタンクの位置は適法であった)。Yはタンクの移設工事を行ったが、当該工事はXの地下道設置に起因するとして、Xに対し道路法70条に基づく損失補償を求めて香川県収用委員会に裁決の申請をし、同委員会は、損失補償金を907万円余とする裁決を行った。Xは、同裁決のうち損失補償金額に係る部分の取消しおよび同裁決による補償金支払債務の不存在確認を求めて出訴。1審・2審ともXの請求をほぼ斥ける判断をしたため、Xが上告。破棄自判。


【判旨】

道路法70条1項の「補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があってした前記工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られる・・・。したがって、警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が右技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったとしても、それは道路工事の施行によって警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎず、このような損失は、道路法70条1項の定める補償の対象には属しない・・・。」


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【最大判昭和38年6月26日】警察制限と損失補償-ため池の堤とうの使用禁止

【事実】

奈良県は、ため池の堤とうの破損・決壊等により災害が発生することを防止する目的で、ため池堤とうに農作物を植えること等を禁止する条例を定めた。Yらは、この条例施行後も堤とうに農作物を栽培し続けたため、条例違反による罰則規定により公訴提起された。1審は有罪としたが、2審は無罪と判断したため、検察官が上告。破棄差戻し。


【判旨】

「本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、・・・ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受任しなければならない責務というべきものであって、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としない・・・。」


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【最大判昭和43年11月27日】憲法に基づく補償請求-直接請求権発生説

【事実】

砂利採取業を営むYは、昭和32年から、名取川堤外民有地で砂利等を採取してきた。ところが、昭和34年12月に至り、宮城県告示により河川附近地の指定が行われ、当該地域にも河川附近地制限令による規制が及ぶこととなり、本件砂利採取行為について同令4条2号に基づく知事の許可が必要となった。その後、Yは無許可で砂利等の採取行為等を行い、罰則を定めた同令10条に該当するとして起訴された。Yは、同令4条が私人の所有権に制限を加えるものでありながら損失補償の規定がなく、憲法29条3項に違反し無効である等を主張した。1審・2審とも有罪とされ、Yが上告。上告棄却。


【判旨】

「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が・・・憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。」
「もっとも、・・・Yは、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、・・・宮城県告示・・・により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、・・・相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令ア条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、Yの被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。」「しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、Yも、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」


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【最判平成21年10月23日】求償権と内部関係-国家賠償法3条2項の解釈

【事実】

Aは、福島県郡山市立中学校教諭Bから体罰を受けたとして、福島県(X)・郡山市(Y)を相手に損害賠償等を求めて出訴し、X・Yが連帯して損害賠償責任を負う旨の判決(前訴1審判決という)を言い渡された。Aが控訴(X・Yは附帯控訴)したところ、A・Yの間で訴訟上の和解が成立し、AはYに対する請求を放棄する一方、Xに対する控訴を取り下げた。この結果、前訴1審がXとの関係で確定し、XはAに前訴1審での認容された全額を支払った。その後、Xは、国家賠償法3条2項に基づく求償権の行使として上記金額の支払いをYに求めたが、支払いがなされないため、Yを相手に出訴。1審はXの請求を一部認容、2審はXの請求を全部認容したため、Yが上告。上告棄却。


【判旨】

「国又は公共団体がその事務を行うについて国家賠償法に基づき損害を賠償する責めに任ずる場合における損害を賠償するための費用も国又は公共団体の事務を行うために要する経費に含まれるから、上記経費の負担について定める法令は、上記費用の負担についても定めていると解される。同法3条2項に基づく求償についても、上記経費の負担について定める法令の規定に従うべきであり、法令上、上記損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が、同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たる・・・。」
学校教育法・地方財政法によれば、「市町村が設置する中学校の経費については、原則として、当該市町村がこれを負担すべきものとされている。他方、市町村立学校職員給与負担法1条は、市町村立の中学校の教諭その他同条所定の職員の給料その他の給与・・・は、都道府県の負担とする旨を規定するが、同法は、これ以外の費用の負担については定めるところがない。」「そうすると、上記損害を賠償するための費用については、法令上、当該中学校を設置する市町村がその全額を負担すべきものとされているのであって、当該市町村が国家賠償法3条2項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者として、上記損害を賠償した者からの求償に応ずべき義務を負う・・・。」


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【最判昭和50年11月28日】国庫補助事業と費用負担者-国家賠償法3条1項の解釈

【事実】

Xは、吉野熊野国立公園特別地域内にある鬼ケ城(三重県熊野市)を観光していたところ、周回路のかけ橋から足を踏み外して約5m下の岩場に転落し、重傷を負った。Xは、本件周囲路の設置・管理に瑕疵があるとして、国(Y₁) ・三重県(Y₂) ・熊野市(Y₃)を相手に、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めて提訴。1審・2審ともXの請求を一部認容する判断をしたが、2審において、Y₁は国家賠償法3条1項に基づく費用負担者として損害賠償責任を負う旨の判断がされたため、Y₁が上告。上告棄却。


【判旨】

国家賠償法「3条1項が、同法2条1項と相まって、当該営造物の設置もしくは管理にあたる者とその設置もしくは管理の費用の負担者とが異なるときは、その双方が損害賠償の責に任ずべきであるとしているのは、もしそのいずれかのみが損害賠償の責任を負うとしたとすれば、被害者たる国民が、そのいずれに賠償責任を求めるべきであるかを必らずしも明確にしえないため、賠償の責に任ずべき者の選択に困難をきたすことがありうるので、対外的には右双方に損害賠償の責任を負わせることによって右のような困難を除去しようとすることにあるのみでなく、危険責任の法理に基づく同法2条の責任につき、同ーの法理に立って、被害者の救済を全からしめようとするためでもあるから、同法3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、・・・法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められているY₁が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、Y₁は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法16条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではない・・・。」
「Y₁は、・・・Y₂に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件周囲路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、Y₁の本件周囲路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、Y₁国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周囲路の設置費用の負担者というべきである。」


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