【最判昭和50年6月27日】行政行為の成立(2)-税理士懲戒処分の効力発生時期

【事実】

税理士Xは、国税庁長官(Y)から1年間の業務停止という懲戒処分を受けたため、異議申立てを経由した上で同処分の取消しを求めて出訴。処分の告知から1年を経過した時点でXの取消しの利益が失われるかが争点となり、1審・2審ともXの訴えの利益を否定して訴えを却下する判断をしたため、Xが上告。破棄自判(1審に差戻し)。


【判旨】

「行政処分は、原則として、それが相手方に告知された時にその効力を発生するものと解すべきであるが、法律が効力の発生につき特別の定めをしている場合には、その定めに従うべきものであり、・・・法律が特別の定めをしている場合とは、法律が直接明文の規定をしている場合・・・ にかぎらず、当該法律全体の趣旨から特別の定めをしていると解せられる場合を含む。」「税理士法は・・・懲戒処分の効力(執行力)の発生時期について、直接明文の規定を設けてはいない。しかしながら、・・・税理士法が懲戒処分の効力の発生に伴う処置やこれを前提とする不利益な効果の付与を懲戒処分の健定にかからせていることから考えると、同法は、税理士に対する懲戒処分の効力の発生時期をその処分の確定した時としている・・・。」


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