【最判昭和30年12月26日】行政行為の効力(1)-公定力の意義

【事実】

Xは、Y所有の農地につき賃貸借契約により賃借権を得たと主張していたが、これを否定するYとの間で紛争が生じ、水戸地方裁判所の調停によりXの賃借権の消滅が認定された。その後、Xは村農地委員会に賃借権回復の裁定を求め、同委員会は、Xに賃借権を設定する旨の裁定をした。Yは、この裁定を不服として県農地委員会に訴願をしたところ、いったんは棄却裁決がされたが、同委員会はYの申出により再審議を行い、Yの訴願を認容し、村農地委員会による賃借権設定裁決を取り消した。そこで、Xは、Yを相手に、当該農地に係る耕作権の確認等を求めて出訴。1審・2審ともXの請求を棄却する判断をしたため、Xが上告。上告棄却。


【判旨】

「訴願裁決庁が一旦した訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されないから・・・県農地委員会がYの申出により・・・先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を認容する裁決をしたことは違法である・・・。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する・・・。」


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